雪道をノーマルタイヤ(夏タイヤ)で走ると法令違反です。
いきなり寒くなり気温の変化に身体が追い付かなくなってきた今日この頃です。
自分も含めて送迎という業務に携わる職員も多々みられるこの業界ですが…
「雪道をノーマルタイヤ(夏タイヤ)で走ると法令違反です。」
という事を知らない人がとても多いという事を知ったので、この場を借りてお知らせしようと思います。
毎年、積雪に伴なうスリップ事故や路面凍結でのスリップ、スタックにより後続車が身動きとれなくなり大渋滞が起きた…というニュースがテレビ、ラジオ、インターネット等で流れる様になりました。
「この地域は大丈夫」「ほんの少しの距離だから大丈夫」「幹線道路は交通量が多いから大丈夫」…そう思ってる人が多いのではないでしょうか?
経験上の話になりますが…積雪路面の場合、道路は解け始めていても橋の上は凍ってる事が非常に多いです。
ノーマルタイヤで積雪状態で、仮に橋を上れたとして、下りはどうします? 送迎車の場合、リフト機能がついていれはそれだけ車重は重くなっています。利用者さんが乗車していれは当然車重は重いです。下り坂で止まり切れず前の車に追突したら…「路面が凍結してたから」の言い訳は通じませんよね。
愛知県:愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
とあります。これを違反した場合は反則金も発生します。この場合は違反点数は発生しません。
●大型車 7,000円
●普通車 6,000円
●2輪車 6,000円
●原付 5,000円
反則金を支払わない場合は、5万円以下の罰金となります。
ですが、スリップして他の自動車に追突した場合
損害を与えているので当然相当額の損害賠償金が発生し、被害者が怪我をした場合は、刑事処分の対象になります。
です。
早めの冬タイヤへの履き替えが宜しいかと思いますが、11月初頭まで半袖を着ていた自分は流石に今年はタイヤ交換の時期に悩んでいます。が…必ず冬タイヤへは年内中には交換します。
皆様も「これくらいなら大丈夫」という変な自信を持たれない様にご注意ください。