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あたたかい心 活動日記

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名古屋市主催 介護保険集団指導に参加

      2023/10/06

あたたかい心居宅介護支援事業所です。
ご利用者様、ご家族様に支えられ、サービスをさせて頂いております。ありがとうございます。

今回は年に1度必ず行われる、介護保険の集団指導に参加致しました。
遅くなりましたが、投稿させて頂きます。

実際の集団指導場面

実際の集団指導場面


介護保険は介護保険法に基づきサービスを提供しています。
40歳~広く国民から徴収する介護保険料と消費税等から徴収している税金の一部が介護保険の運営費に回されています。その為、無駄遣いのないように、各サービス事業所が法律を遵守しサービスを提供することが求められます。また、特にケアマネジャーについては、サービス内容の中身を決めたり、事業所選定の権限があります。その為、不必要なサービスや誤ったサービス提供していることがあらば、正す責任がある重要な役割を担っています。
それを、年1度各介護保険サービス事業所に周知してもらうために、集団指導と言うものがあります。基本は都道府県が行いますが、政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項では「政令で指定する人口五十万以上の市」と定義)(具体的には愛知県内では名古屋市のみです)、中核市(地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。現在の指定要件は、「法定人口が20万人以上」)(具体的には愛知県内では豊田市、岡崎市、一宮市、豊橋市(ただし豊川市等と共同で事務作業等を行う東三河広域連合)は独自に開催します。
それに加え、実際に事業所に訪問して行う、運営指導(旧実地指導)があります。具体的に個々の事例を確認し、改善する場所や違反があれば返金、指定取り消し等の指導がある可能性があります。
集団指導は、自身の仕事に該当しない箇所(一例 ケアマネ事業所が外国人技能実習生受け入れ支援事業は、そもそも介護福祉士等で5年間介護・医療の経験がないとケアマネジャーの試験が受けられないことから、直接の受け入れは考えられない為)もありますが、それぞれ一つの知識として大枠は知っている必要があると思います。
再度法律を守るべき箇所等が再認識し、疑問があれば自治体(保険者)に確認します。
集団指導最後の場面

集団指導最後の場面


今回は名古屋市指導課に電話で確認した内容は2つ
来年から必須事項である、虐待、BCP、ハラスメントに関する対応方法や職員への周知等、書面化する必要があります。書面化する場合や周知する場合の内容は、法人が主に障害事業を行っている場合、障害者の虐待の研修では問題はないか確認しました。名古屋市の回答は高齢者介護で、高齢者に対する虐待、ハラスメント等について書面化、周知、研修等を行うものであり、障害の物では不十分であるとのご指導でした。
ケアプラン点検に関しての確認。ケアプラン点検と指導の違いを確認。返答は一緒に入り連携すると言われる。私が思っていたイメージやケアプラン点検支援マニュアルに記載してある内容と相違を感じたため、厚生労働省老健局、認知症施策・地域介護推進課、人材研修係の担当者に確認したところ、ケアプランチェックは指導ではなく、正しくケアプランを作成できるようにケアマネジャーに気づいてもらうもの。とマニュアルに記載してあるままの返答がある。指導とケアプラン点検を同時に入ることもあることを伝えると厚労省の職員は、ケアプランチェックの本来の目的が達成できれば同時に入ることは問題ないですが・・・と言われる。
違和感を感じたのは、岐阜県のケアプランチェックは、県が居宅介護支援事業協議会にお願いし、実際のケアマネジャーがケアマネジャー同士で行っていると聞いたからです。
我々ケアマネジャーも法律や行政の出された文章を把握し、実際の起こっていることを指摘し、正す必要がある。それは、サービス事業所に対して問題があれば、きっちり理由を伝え、正してもらうこともである。賢く、事業運営を行えるように今後も精進して参りたいと思います。
今回の指導テキスト

今回の指導テキスト


※指導に関しては昨年2022/09/26の研修についての投稿も参考にして頂ければと思います。

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