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あたたかい心 活動日記

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居宅介護支援事業所の半期に一度の大仕事

      2023/10/06

あたたかい心居宅介護支援事業所です。
いつもご利用者様、ご家族様に支えられて仕事をさせて頂いております。
今回は遅くなりましたが、2023年9月8日に作成した、特定事業所集中減算の書類と質の高いケアマネジメントの推進のために作成された各サービスの事業割合及び各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合の書類についてご紹介いたします。
今年3月10日にブログで書かさせていただいた話題です。
特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所が、特定の会社(法人)に対して極端に優遇(利用者様の紹介を多くすること)し、その法人に対して売り上げを高める行為を禁止しております。罰則はあり、全ての利用者に対して200単位(およそ2,200円)半年間減算され、それに加え運営基準を満たしていない(つまり、ケアマネ事業所として不十分)ため、特定事業所加算を算定している事業所は、算定できない為、1人当たり505単位~100単位(おおよそ5,550円~1,100円)減額されます。大きなペナルティーです。
会社(法人)単位であるために、同じ会社の違う事業所でも合算されます。しかも、利用者様の人数ではなく、そのサービスを利用している人数(訪問介護なら訪問介護を利用している人数)なので、利用法人数及び利用者数に変動があります。その都度違うので、計算やカウントを毎回しなくてはなりません。違反または数字は違反しているが、特例で認められる場合は各自治体に提出。該当していない場合は提出はしなくてもよいですが、作成後5年間保存となります。

特定集中減算届出書

特定集中減算届出書


計算書の一部

計算書の一部


質の高いケアマネジメントの推進のために作成された書類ですが、これは契約時に説明する書類で、説明しない場合は罰則があります。特定集中減算は会社(法人)単位ですが、説明に使う書類は事業所単位です。特定集中減算作成時に同時に作成することになっており、毎回計算しなくてはなりません。
これは、特定の事業所だけを優遇するしていないこと。それは、利用者様、ご家族様がご希望されかつケアマネジャーがケアマネジメント(利用者さんを知って、適切に自立した生活ができるようにすること)を阻害せず、ご利用者様やご家族様を1番に考えて対応することです。
契約時の書類

契約時の書類


当事業所は、今回の特定集中減算の違反に該当する事業所ではなく、常に質の向上を追い求めて参ります。

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