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あたたかい心 活動日記

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「指導指針・監査指針から読み取れること」の研修を受講しました

   

介護保険が適切に利用されているかを、自治体が調べる指導があります。
名古屋市は毎年8月頃、集団で1カ所に集められ、自治体からの指導内容や告知しなくてはならないことを全体に伝えます。それが集団指導です。
それに施設系サービスや居住系サービスは3年に1回、居宅系(自宅で生活する上で利用できるサービス)サービスは6年に1回、会社(事業所)に来て指導を行います。以前は実地指導と言われていましたが、今年の4月~運営指導と名前が変えられました。
その自治体指導するポイントを9月22日木曜日に愛知県シルバーサービス振興会主催で愛知県の監査指導室の方から講師を招き、講義を受けました。

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ポイントは一言でいえば法律で定められたことを全て行い、やってはいけないことをやらないと言うことです。
それをしないと指導が監査となります。指導は業務ができているかの確認ですが、監査は不正があるかもしれないと言うことで見られます。嘘の答弁、黙秘をすれば重罰になり、最悪は指定取り消し、つまり仕事はできません。それに加えケアマネジャーは都道府県に届けられて免許を発行された資格です。場合によっては都道府県が資格取り消し等もあります。監査に関しては入りやすくなったそうで、疑われる事例だけでも監査ができるようになったそうです。
ここからはケアマネジャーの業務に関してですが、アセスメント(サービスを利用にあたり計画書を作成しますが、その位置づけをするための事前調査)ができていないと、人格尊重義務違反になります。つまりやらなければならないことをしていないと言うことです。その立案した計画、本人や家族が満足できるように立案しましたかと言うことで、アセスメントができていなければどうやって、本人、家族の意向や気持ちを汲んでいるんですかと言うことになるようです。正しくサービス提供できない可能性がある=虐待と言うことです。
2つ目。サービス事業所の不正に対してサービス費用の請求をした場合、ケアマネ事業所にも責任がある。不正の請求をサービス事業所がしただけでは、金銭は入りません。同時に同じ単位数(金銭)の書類をケアマネジャーの事業所から出してもらわなければなりません。毎月本人や家族、事業所からモニタリングをするため、不正に気が付くはず。知らないは通らないよと言うことです。不正に気が付いた場合は事業所に確認し、問題があれば注意をする。事業所が注意を聞いてもらえない場合は自治体に報告する必要があります。それを事業所の言いなりで行えば、同罪と言うことで、先程と同じように事業所取り消しの場合もあり、ケアマネジャーの資格も取り消される場合もあります。

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