『9月相談支援事業所 受給者証について』
2022/09/20
皆様、こんにちは!相談支援事業所です。
皆様、早速ですが、障害福祉サービスの「受給者証」をしっかりとご覧になられたことはありますか?
この受給者証の中には、とても大切な内容がたくさん書かれています。今月は、この受給者証について、皆様と学んでいきたいと思います。
まず、最初に「指定特定相談支援事業所名」の箇所に記載がありますか?
どこかの相談支援事業所と契約をされている方は必ず、ここの覧に相談支援事業所名が記載されていることになります。障害児の方の場合は、指定障害児相談支援事業所名になります。
次に「モニタリング期間」についてです。モニタリング期間については、利用者様の利用されている障害福祉サービスの種類によって変わってきますが、この期間の最後の月が「更新月」となり、この月までに「計画案」を作成し、利用者様にサインを頂いた後にその利用者様のお住まいの区役所に提出することで、受給者証が切れないようにします。
このことが、私達、相談支援専門員の大切な仕事となります。
この機会に障害福祉サービスの受給者証や私達の仕事の内容について少しでも関心をもって頂けたら嬉しいです(^^)