相談支援事業所 新年度の法改正について
皆様、こんにちは。相談支援事業所です。
新年度を迎えて3週間ほどが経過しましたが、いかがお過ごしですか?
毎年、新年度を迎えると私達の暮らしに関わる法律や制度の改正が行われます。
今年度の主なものとして、成人年齢を20歳から18歳に引き下げ(民法)、不妊治療の保険適用拡大(医療)などがありました。
障害福祉の分野でも同様に新年度から変更される点があります。
今回は、「障害虐待防止法」において運営基準で義務化される項目について学んでいきたいと思います。
昨年度までは、①従業者への虐待研修実施②虐待の防止等のための責任者への設置のいずれもが「努力義務」でしたが、新年度からは、
①と②について「義務化」されることになります。さらに、③虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底
することが「新規」で義務化されることになりました。
このように、新年度からの法改正によって、障害をお持ちの方の「尊厳」がより守られることになり、とても良いことであると思いました。
私達も「福祉人」として制度の改正について、よく学習し、利用者様方にとって、より良い計画相談をさせて頂けるよう努めていきたいと思います!