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あたたかい心 活動日記

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ケアマネジャーの仕事

   

年も明け1か月を過ぎました。
ケアマネジャーが属する居宅介護支援事業所は3月、9月に大きな仕事の一つがあります。
特定事業所集中減算の書類を作成することです。
では特定事業所集中減算とは何かと言うと、名古屋市公式の介護のホームページ、NAGOYA介護ネットでは次のように記載しています。

平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。
居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(注)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。

わかりつらいですね。
介護保険の法律が求めているものは、全てのことがその会社に頼めばすべて解決すると言うのはよくない(ワンストップサービス)。介護サービスを案内するケアマネジャーはあくまでも本人の意向を聞きながら、よりよい解決策を導くため、本人の意向に沿いつつ、自立した毎日が過ごせるように考え、サービスを組み立て、実施できるようにしなくてはいけない。それを確認するために、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、福祉用具に関して、会社単位でどれくらいの人が利用していますかと言うのを調べ、計算し、書類に作成します。

更に簡単に言えば、介護保険制度は公の制度であり、介護保険料や税金でサービスを提供しているのだから、保険料を納め利用する人を1番に考え、サービスを提供しなさいと言うこと。その証明するための書類を、年2回書類を作成しなさいと言うことです。

ご利用者様には、昨年4月以降会社単位ではなく、事業所単位ですが、昨年4月以降に契約した人は契約時に、それ以前に契約した人は、次の介護計画を更新する時に、中立公正に仕事をしていることを説明しています。

これに違反すると、一部のお金が入って来なくなります。
社会に対して重責を担っている職種の一つであり、一生懸命に私たちは職務に取り組んでおりますので、今後ともよろしくお願い致します。

※作成者の考えによる要約ですので、不適切な表現になっているかもしれませんが、ご了承ください。

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届け出の種類

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計算の書類

 - 居宅介護支援事業所 , , ,

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