介護保険の法律を守ること
ケアマネジャーと言うのは営業マンではありません!!ケアマネジメントと言う学問を介護保険法のもと実践ができる専門職であると常々思って仕事をしています。
その人に対して過不足なく介護サービスや保険外サービスを利用して、住み慣れた家でできるだけ過ごせるように考える仕事です。
介護保険法第二条第2項にこのように記載されています。
(前項の保険給付は、)要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
また第二条第3項には
(第一項の保険給付は、)被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
それに第四条第1項に
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
要するに必要のないサービスを利用させたり、利益誘導をしてはいけないのです。医師との協力関係は必要であり過不足なくサービスを提供できるようにすべきと言っています。さらに国民にも健康でいる努力をしなくてはいけないと法律に記載されているのです。
その為に私たちケアマネジャーは3月、9月の年に2回特定事業所集中減算と言う書類を必ず作成しています。これは特定の事業所に有利に斡旋したりしていないか確認するもの。守られない場合は半年間の減算(収入が減ります)があり重いペナルティーが科せられます。以下の写真の書類を全サービスに渡り半年間調べ記載していきます(写真は特定されない程度に事業所名等は出ていませんが、提出した書類と同じものです)。
但し事業所単位ではなく法人単位つまり会社単位なのでそれについても注意が必要となってきます(同じ会社なら事業所名が違っても合算されます)。
今回も作成し名古屋市役所に提出受理されました。今後も法律を守って仕事をするよう常に心掛けたいです。